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【資料2】 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》
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2)検討にあたっての前提②

(数値目標の基本的な考え方について)

数値目標の基本的な考え方については、以下の通りとする。
・ 対応する感染症については、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基本とする。
・ 感染症に関する国内外の最新の知見を踏まえつつ、一定の想定を置くこととするが、まずは現に対応しており、
これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組む。
・ 国内での感染発生早期(新興感染症発生から感染症法に基づく厚生労働大臣による発生の公表(以下単に「発生
の公表」という。)前まで)の段階は、現行の感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応する。その際、当該感
染症指定医療機関は、新興感染症についての知見の収集及び分析を行う。
※ 全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある等の新興感染症が発生
した旨の公表(新興感染症に位置付ける旨の公表)。
・ 流行初期(3ヶ月を基本とする)は、まずは発生の公表前から対応実績のある感染症指定医療機関が、流行初期
医療確保措置の対象となる協定に基づく対応も含め、引き続き対応する。また、国が、感染症指定医療機関の実際の
対応に基づいた対応方法を含め、国内外の最新の知見について、都道府県及びその他医療機関に情報提供した上で、
同協定を締結するその他医療機関も、各都道府県の判断を契機として、対応していく。
なお、国は、随時、当該知見について更新の上情報提供するとともに、医療機関が対応するための感染症対策物
資等の確保に努める。
・ 流行初期以降は、これらに加え、その他の協定締結医療機関のうち、公的医療機関等(対応可能な民間医療機関
を含む。)も中心となった対応とし、その後3箇月程度(発生の公表後6箇月程度)を目途に、順次速やかに全ての
協定締結医療機関での対応を目指す。
・ 新興感染症の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保の状況など
が事前の想定とは大きく異なる事態の場合は、国がその判断を行い、機動的に対応する。

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