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介護保険最新情報vol.1140(福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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済産業省)では、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)第 228 条第4項等の解
釈として、契約に当たり押印をしなくても契約の効力に影響は生じないこと、
押印がされている場合でも相手方の反証が可能であること、文書の成立の真正
を証明する手段として、継続的な関係がある場合は相手方とのメールの送受信
記録の保存が考えられること等が示されている。
令和3年度介護報酬改定においても、「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」(平成 11 年3月 31 日厚生省令第 37 号)等を改正
し、利用者等の利便性の向上並びに事業者等の業務負担軽減等の観点から、利
用者等への説明・同意を書面で行うものについて、電磁的な対応を原則認める
とともに、押印等を求めないことが可能であることやその代替手段を明示した
ところである。
ついては、福祉用具事業者が独自に作成している書類も含めて、今後、福祉
用具事業者が各種書類を新規作成・更新する場合、押印等の省略、書類の電子
化等が積極的に図られるよう、周知等を進めていただきたい。また、都道府県
等においては、上記の趣旨を踏まえ、福祉用具事業者が作成している各種書類
について、押印等がないことを理由として、直ちに是正を求めることがないよ
うに留意されたい。
更に、押印等が省略可能であることを普及する観点から、押印欄を明記して
いない重要事項説明書や契約書のひな形として、別紙様式1から3までのとお
り作成した。都道府県等におかれては、福祉用具事業者におけるサービス内容
等に合わせつつ活用されるよう、本様式を広く周知いただくとともに、自治体
独自に標準的な様式を定めている場合、一律に押印を求めているものがあれば、
見直しを進めていただきたい。
2.その他、利用手続きの円滑化に向けた取組について
(1)ワンストップ窓口の設置による取組の推進
厚生労働省は、介護現場における生産性向上の取組を加速するため、令和5
年度より、地域医療介護総合確保基金に、生産性向上に資する様々な支援・施
策を総合的に一括して取り扱い、適切な支援につなぐワンストップ窓口の設置
等を要件とする「介護生産性向上推進総合事業」を創設したところである。
押印の省略や書類の電子化の取組についても、ワンストップ窓口における相
談対応事項の一つと考えられるところである。
厚生労働省としても、各都道府県における介護生産性向上推進総合事業の立
ち上げの支援等を予定しているところであり、利用手続きの円滑化に向けた取
組の推進の観点からも、各都道府県において積極的な事業実施をお願いする。