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介護保険最新情報vol.1140(福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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(4)事業所の職員体制

管理者

(氏名)

常勤(人数)

管理者
福祉用具
専門相談員

非常勤(人数)

専従

兼任

専従

兼任

○名

○名

○名

○名

○名

○名

○名

○名

(5)福祉用具の取扱い種目


車いす

※1



手すり



車いす付属品

※1



スロープ



特殊寝台

※1



歩行器



特殊寝台付属品

※1



歩行補助つえ



床ずれ防止用具

※1



認知症老人徘徊感知機器 ※1



体位変換器

※1



移動用リフト

※1



自動排泄処理装置

※2

※1・・・要支援1~2及び要介護1の方については、原則として給付が認められません。
※2・・・要介護4以上の方が給付の対象です。


対象外の方であっても一定の条件に当てはまる場合は、例外的に給付が認められる場
合があります。

3 提供するサービスの内容及び費用等について
(1)福祉用具貸与計画の作成
利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅サービス計画(又は介
護予防サービス計画)の内容に沿って、サービスの目標、当該目標を達成するための具体
的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成します。
福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容を利用者に説明し、同意を得たうえで、
交付します

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