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介護保険最新情報vol.1140(福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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(2)購入費用
特定福祉用具の購入にかかる「利用者負担金(介護保険が適用された場合)
」は、請求
書に記載されている料金(以下、購入費という。
)によるものとし、原則、購入費の1割
(一定以上の所得のある方は2割又は3割)の額となります。
購入費と利用者負担金の差額については、市町村の窓口等へ申請することで、被保険者
もしくは指定福祉用具販売事業所に後日支給されます。
介護保険を適用する上で利用可能な購入費の上限額は、毎年4月1日~3月 31 日の 12
ヶ月間で 10 万円までとなっており、超過分の購入費については全額(10 割)ご負担いた
だきます。また同一年度内において、介護保険を適用し購入済みの種目を「再度」購入す
る場合は、原則、支給を受けられませんのでご注意ください。
(3)その他費用
以下の事由に該当する場合は、別途その費用をご負担いただきます。
交通費

-

搬出入費用

-

(4)支払い方法
上記(1)及び(2)にかかる費用は、次のいずれかの方法によりお支払いください。
支払い方法
口座引き落とし

支払い要件等
請求月の翌月○日(祝休日の場合は直前の平日)に、指定いただ
いた口座より引き落とします。
請求月の○日(祝休日の場合は直前の平日)までに、当事業所が

銀行振り込み

指定する下記の口座にお振り込みください。
○○銀行 ○○支店 普通口座 ○○○○○○○

現金払い

購入時~請求月の○日(休業日の場合は直前の営業日)までに、
現金でお支払いください。

4 衛生管理等について
(1) 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に務めます。

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