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報告書 本編 (6 ページ)

公開元URL https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/what-we-do/csmeeting.html
出典情報 サイバー事案の被害の潜在化防止に向けた検討会 報告書2023(4/6)《警察庁》
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の漏えいの規模が 1,000 人を超えるものが多く確認されるなど、深刻な被害が生じている状
況である。

漏えい等報告の義務化

漏えい等事案に関する報告の受付件数

個人データの取扱いに当たっては、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者は「個
人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない」と定められてお
り、具体的に講じるべき措置として、「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」、「物理
的安全管理措置」、
「技術的安全管理措置」、
「外的環境の把握」が「個人情報の保護に関する
法律についてのガイドライン(通則編)
」において示されている。個人情報保護委員会では、
個人情報等の取扱いに関する監視・監督を行う中で、漏えい等事案の報告を受けた場合には、
事実関係及び再発防止策の確認等を行い、必要に応じて指導等を行っている。
また、「個人情報の保護に関する基本方針」(平成 16 年4月2日閣議決定、令和4年4月
1日一部変更)において、
「サイバーセキュリティ対策の観点から、個人情報保護委員会は、
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