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参考資料2-1 2月2日第22回第8次医療計画検討会資料 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31045.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第72回 2/17)《厚生労働省》
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自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への対応の強化
現行
○ 都道府県は、自宅・宿泊療養者等に対して、健康状態の報告(健康観察)及び自宅・宿泊施設等からの外出しないことにつ
いての協力を求めることができる(感染症法第44条の3)。これに当たって、都道府県は、自宅・宿泊療養者等への生活支援(食事の提
供、日用品の支給等)を実施、必要に応じて市町村と連携するよう努めなければならない。
※医療提供に関する規定はない。

改正案


「予防計画」に基づき保健所の体制整備を推進しつつ、都道府県による健康観察の実施に当たって、協定を締結した医療機
関等に委託して行うことができることを明確化。保険医療機関等の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力しなけれ
ばならないことを明記。都道府県は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。
○ また、外来医療や在宅医療の提供について、都道府県と医療機関等との間で「協定」を締結する仕組みを導入。自宅・宿泊
療養者や高齢者施設での療養者等への医療について、患者の自己負担分を公費で負担する仕組み(公費負担医療)を創設し、
指定医療機関から提供。
○ この他、生活支援及び健康観察について、都道府県が市町村に協力を求めることとし、両者間の情報共有の規定を整備。
現行
連携

「協定」の締結
指定医療機関として指定

外来・在宅医療機関等

※法律上の規定なし

委託の明確化

医療

※医師会等に協力要請

※法律上の規定なし

都道府県

健康観察/医療※

※オンライン診療
往診、訪問看護、医薬品
等対応等

公費負担医療の創設
健康観察

保健所

生活支援

生活支援

自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等
連携
(努力義務)

*赤字部分が改正部分

外来・在宅医療機関等

都道府県

健康観察

計画的な体制整備

保健所

改正案

生活支援

市町村

協力要請
情報の提供

自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等
生活支援
+健康観察

市町村

(注)都道府県:保健所設置市・特別区を含む。ただし、医療機関との協定の締結や指定は都道府県のみが実施。

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