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資料3-8- ③ 西塚先生提出資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第119回 3/23)《厚生労働省》
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(9)今後の感染防止対策の方針と周知
ア 5類感染症への移行後、国民や事業者が自主的な感染対策に取り
組めるよう、基本的な考え方や新たな行動規範などを、国としてエ
ビデンスに基づき分かりやすく早期に周知すること。
また、5類移行後は、業種別ガイドラインが廃止となるため、事
業者が混乱なく必要な感染対策を実践できるよう、国として指針を
示すなど、業界団体に対する支援を行うこと。
イ パーティション等の取扱いについては、専門家の意見を踏まえ、
国として今後の方針を早期に示すこと。
併せて、パーティションが不要となった場合の各事業所等での保
管などの取扱方針を明示すること。また、廃棄が大量となる場合に
備え、回収、分別、リサイクルを実施する仕組みづくりを国として
行い、その内容を住民や事業者に分かりやすく周知すること。

3 新たな感染症の発生・まん延への備え等
(1)これまでのコロナ対策における措置等の効果や課題の整理
新たな感染症が発生・まん延した場合、住民・事業者の協力を得
ながら実効性のある対策を講じることが重要である。新たな感染症
への備えとして、国は、長きにわたるコロナ対策の経験や知見を踏
まえ、措置等の効果や課題を整理すること。
(2)特措法施行令による行動制限の対象の明示等
新たな感染症の発生・まん延時に行動制限等を行う場合に備え、
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第 11 条に定める「使用
の制限等の要請の対象となる施設」について、現場実態に即して具
体的な施設名を列挙するなど、予め整理すること。
(3)感染症に対応できる人材の活用及び確保・育成
ア 感染拡大により医療現場が困難な状況に直面する中、多くの潜在
看護師等が感染症医療に携わり、経験や知見を獲得した。こうした
人材について、今後、医療現場をはじめとする様々な場で活用でき
るよう、国において仕組みを構築すること。
イ 感染症に対応可能な医師・看護師等のほか、新たな感染症の発生
初期段階から対応できる人材や、疫学研究に関する人材など、感染
症対策の専門人材の確保・育成を推進すること。

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