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参考資料4 指定難病の要件について(第 26 回指定難病検討委員会資料) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31825.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第51回 3/22)《厚生労働省》
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難病の定義
難病
○発病の機構が明らかでなく
○治療方法が確立していない
○希少な疾病であって

患者数等による限定は行わず、
他の施策体系が樹立されていな
い疾病を幅広く対象とし、調査研
究・患者支援を推進

○長期の療養を必要とするもの

例:悪性腫瘍は、がん対策基本法におい
て体系的な施策の対象となっている

指定難病
難病のうち、以下の要件の全てを満たすものを、
患者の置かれている状況からみて
良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、
厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定

医療費助成の対象

○患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと
○客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること
(注)人口のおおむね千分の一(0.1%)程度に相当する数と厚生労働省令において規定している。

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