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参考資料4 指定難病の要件について(第 26 回指定難病検討委員会資料) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31825.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第51回 3/22)《厚生労働省》
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指定難病の要件について<4>
(4) 「患者数が本邦において一定の人数に達しないこと」について
○ 「一定の人数」として規定している「おおむね人口の千分の一(0.1%)程度に相当する数」につい
て、以下のように整理する。
① 本検討会で議論を行う時点で入手可能な直近の情報に基づいて、計算する。
※本邦の人口は約1.27億人、その0.1%は約12.7万人(「人口推計」(平成29年12月確定値)(総務省統計局)から)

② 当面の間は、0.15%未満を目安とすることとし、具体的には患者数が18万人(0.142%)未満で
あった場合には「0.1%程度以下」に該当するものとする。
③ この基準の適用に当たっては、上記を参考にしつつ、個別具体的に判断を行うものとする。

○ 患者数の取扱いについては、以下のよう整理する。
① 希少疾患の患者数をより正確に把握するためには、(a)一定の診断基準に基づいて診断され
た当該疾患の(b)全国規模の(c)全数調査という3つの要件を満たす調査が望ましいものとする。
② 医療費助成の対象疾患については、上記3つの要件を最も満たし得る調査として、指定難病
患者データベース(仮称)に登録された患者数(※)をもって判断するものとする。
※ 医療受給者証保持者数と、医療費助成の対象外であり指定難病データベースに登録されている者
の数の合計

③ 医療費助成の対象疾患ではない場合などは、研究班や学会が収集した各種データを用いて
総合的に判断する。当該疾患が指定難病として指定された場合には、その後、指定難病患者
データベースの登録状況等を踏まえ、本要件を満たすかどうか、改めて判断するものとする。

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