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参考資料1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年2月 18 日)(新旧対照表) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第73回 2/24)《厚生労働省》
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としている。
(略)

(略)

令和4年2月 10 日には、感染状況や医療提供体制・

令和4年2月 10 日には、感染状況や医療提供体制・

公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価

公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価

を行い、感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等

を行い、感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等

から、法第 31 条の4第3項に基づき、重点措置区域に

から、法第 31 条の4第3項に基づき、重点措置区域に

高知県を追加する変更を行うとともに、高知県におい

高知県を追加する変更を行うとともに、高知県におい

て、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月 12

て、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月 12

日から同年3月6日までの 23 日間とし、群馬県、埼玉

日から同年3月6日までの 23 日間とし、群馬県、埼玉

県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知

県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知

県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県におい

県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県におい

てまん延防止等重点措置を実施すべき期間を同年3月

てまん延防止等重点措置を実施すべき期間を同年3月

6日まで延長し、公示を行った。

6日まで延長し、公示を行った。

令和4年2月 18 日には、感染状況や医療提供体制・
公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価
を行い、山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県に
ついて、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とさ
れている同月 20 日をもってまん延防止等重点措置を終
了するとともに、法第 31 条の4第3項に基づき、北海
道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、
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(新規)