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参考資料1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年2月 18 日)(新旧対照表) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第73回 2/24)《厚生労働省》
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日間(オミクロン株以外の変異株が支配的となってい

の変異株が支配的となっていることが確認されている

ることが確認されている国・地域については 14 日間)

国・地域については 14 日間)の自宅等待機と健康観察

の自宅等待機と健康観察を実施し、加えて、オミクロン

を実施している。加えて、オミクロン株に係る指定国・

株に係る指定国・地域からの帰国者には、検疫所の確保

地域からの帰国者には、検疫所の確保する施設での厳

する施設での厳格な待機措置を講じた。

格な待機措置を講じている。

その後、オミクロン株に関する知見の蓄積等を踏ま

(新設)

え、令和4年3月1日より、現在の水際対策の骨格を段
階的に緩和することとし、①入国者の待機期間、②外国
人の新規入国制限、③入国者総数の上限について、見直
すこととした。
具体的には、まず、入国者の待機期間について、7日

(新規)

間の待機を原則としつつ、3日目の検査で陰性が確認
された場合、それ以降の待機を不要とする。オミクロン
株に係る指定国・地域については、検疫所の確保する施
設での待機期間を3日とする。ワクチン3回目追加接
種者については、指定国・地域からの入国者を、検疫所
の確保する施設での待機に代えて自宅等待機とし、非
指定国・地域からの入国者を、自宅等待機免除とする。
また、外国人の新規入国について、受入責任者の管理

(新規)

の下で観光目的以外の入国を認めることとする。
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