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資料1 意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31743.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第23回 3/9)《厚生労働省》
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(障害者施設等に対する医療支援)
○ 新興感染症発生・まん延時において、障害者施設等の入所者が施設内で
療養する際 、必要な場合に医師や看護師による往診・派遣等の医療を確
保できる体制とすることは重要であり、医療従事者の施設への往診・派遣
等の必要な医療体制を確保できるよう取り組む。
○ 都道府県において、障害者施設等に対して、国が提供する感染対策等に
関するガイドライン等を参考に、感染症対応に必要となる情報・ノウハウ
(例:PPE の着脱指導等)を提供するとともに、障害者施設等と協力医療
機関を始めとする地域の医療機関との連携について、実効性のあるものと
するため、連携協議会等を活用し障害者施設等と医療機関との連携の強化
を図る。その際、障害者施設等の配置医師等の役割も重要である。
(参考)障害福祉計画に係る基本指針については、医療計画との調和を図るべき
旨明記しているところ、障害者施設等における感染症対策について、改正感
染症法や医療計画の見直し内容等も踏まえ、自治体の障害福祉部局や事業者
に対して必要な対応を促す予定。

(歯科保健医療提供体制について)
○ 新興感染症発生・まん延時においても、在宅療養患者等に対する口腔の
管理は重要であり、歯科衛生士も活用しながら、必要となる在宅歯科医療
や高齢者施設等との連携が円滑に実施できる体制を含め、地域の実情を踏
まえた歯科保健医療提供体制の構築を進める。
(4)後方支援関係
○ 後方支援の協定締結医療機関は、通常医療の確保のため、①特に流行初
期の感染症患者以外の患者の受入や②感染症から回復後に入院が必要な
患者の転院の受入を行う。
○ 新型コロナ対応での実績を参考に、後方支援を行う医療機関は、自治体
や都道府県医師会、都道府県病院団体及び支部による協議会や、既存の関
係団体間連携の枠組み等と連携した上で、感染症患者以外の受入を進める。
○ 病床確保等を行う協定締結医療機関の後方支援により、当該医療機関の
感染症対応能力の拡大を図る。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制(*)
を目指す。(再掲)
(*)令和4年 12 月時点で 約 3.7 千機関

また、後方支援を行う協定締結医療機関数は、病床確保の協定締結医療
機関の対応能力の拡大のためにも、その数を上回ることを目指す。
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