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資料1 意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31743.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第23回 3/9)《厚生労働省》
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ように一定規模の対応を行う医療機関から確保していくことを目安とす
る。
○ 流行初期医療確保措置の対象となる協定(発熱外来)を締結する医療機
関の基準は、①流行初期から一定数(例えば 20 人/日)以上の発熱患者を
診察できること、②都道府県知事からの要請後原則1週間以内に発熱外来
を開始することを基本とする。ただし、実際に流行初期医療確保措置の対
象とすべき協定に基づく措置を講じたかどうかを判断する都道府県にお
いて、これらを基本としつつも、地域の実情に応じて、柔軟に当該協定を
締結できるようにする。
○ 国は、新興感染症の発生後、改正感染症法に基づく発生の公表前におい
ても、都道府県と医療機関との間の調整や準備に資するよう、感染症指定
医療機関等を通じ、当該医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、
国内外の最新の知見を収集し、随時都道府県及び医療機関等に周知を行う。
また、新興感染症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況、
検査が実施可能な環境などが、事前の想定とは大きく異なる事態の場合は、
国がその判断を行い、機動的に対応する。なお、国は当該知見について、
随時更新の上、情報提供する。
③ 外来における地域の診療所の役割
○ 改正感染症法により、各医療機関の機能や役割に応じた協定を締結し、
新興感染症発生・まん延時に発熱外来や自宅療養者に対する医療等を担う
医療機関をあらかじめ適切に確保することとしている。
地域の診療所が感染症医療を行うことができる場合は、できる限り協定
を締結する。
また、感染症医療を行うことができない診療所も含め、日頃から患者の
ことをよく知る医師、診療所等と、感染症医療を担う医療機関との連携は
重要であることから、診療所も含め全ての医療機関は、協定締結の協議に
応じる義務があるところ、都道府県は、協定締結に先立つ調査も活用しな
がら、地域における感染症医療と通常医療の役割を確認し、連携を促す。
地域の診療所が感染症医療を行うことができない場合は、患者からの相
談に応じ発熱外来等の適切な受診先の案内に努める。その際は、当該患者
に対して、自身の基礎疾患等や、受けている治療内容、自院での受診歴な
どの情報を当該受診先にお伝えすることや、お薬手帳を活用することなど
助言する。その際、当該受診先は、オンライン資格確認等システム等を活
用して、マイナンバーカードを持参した患者の同意を得て、診療・薬剤情
報等を確認することにより、より正確な情報に基づいた当該患者に合った
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