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別添資料1 令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」概要及び実施要綱 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24043.html
出典情報 令和4年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」を実施します(2/22)《厚生労働省》
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た、休憩場所における状態の把握方法及び状態が悪化した場合の対応につい
ても検討する。
オ 服装等の検討
熱を吸収し又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を
準備すること。身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討する。また、直射
日光下における作業が予定されている場合には、通気性の良い帽子、ヘルメ
ット等を準備する。
なお、事業者が業務に関連し衣類や保護衣を指定することが必要な場合が
あり、この際には、あらかじめ衣類の種類を確認し、WBGT 値の補正(別紙表
2)の必要性を考慮すること。
カ 教育研修の実施
各級管理者、労働者に対する教育を実施する。教育は、別紙表3及び別紙
表4に基づき実施する。
教育用教材としては、厚生労働省の運営しているポータルサイト「学ぼ
う!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」に掲載
されている動画コンテンツ、「職場における熱中症予防対策マニュアル」、熱
中症予防対策について点検すべき事項をまとめたリーフレット等や、環境省
の熱中症予防情報サイトに公表されている熱中症に係る動画コンテンツや救
急措置等の要点が記載された携帯カード「熱中症予防カード」などを活用す
る。
なお、事業者が自ら当該教育を行うことが困難な場合には、関係団体が行
う教育を活用する。
キ 労働衛生管理体制の確立
事業者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者が中心とな
り、(1)から(3)までに掲げる熱中症予防対策について検討するととも
に、事業場における熱中症予防に係る責任体制の確立を図る。
現場で作業を管理する者等、衛生管理者、安全衛生推進者等以外の者に熱
中症予防対策を行わせる場合は、上記カの教育研修を受けた者等熱中症につ
いて十分な知識を有する者のうちから、熱中症予防管理者を選任し、同管理
者に対し、(2)のクに掲げる業務について教育を行う。
ク 緊急時の対応の事前確認等
事業場において、労働者の体調不良時に搬送を行う病院の把握や緊急時の
対応について確認を行い、労働者に対して周知する。
(2)キャンペーン期間中に実施すべき事項
ア WBGT 値の把握
WBGT 値の把握は、日本産業規格に適合した WBGT 指数計による随時把握を基
本とすること。その地域を代表する一般的な WBGT 値を参考とすることは有効
であるが、個々の作業場所や作業ごとの状況は反映されていないことに留意
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