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資料2-8 かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31510.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第4回 3/2)《厚生労働省》
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3.鎮咳去痰薬
(傍線部分は改正部分)
改訂後

改訂前

(第1類医薬品には「登録販売者」は記載しないこと)

(第1類医薬品には「登録販売者」は記載しないこと)

【添付文書等に記載すべき事項】

【添付文書等に記載すべき事項】

してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり,副作用・事故が起こりやすくなる)
1.・2. (略)
3.服用後,乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある.)
〔抗ヒスタミン剤,コデインリン酸塩水和物,ジヒドロコデインリン酸塩,
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物又はフェノールフタリン酸デ
キストロメトルファンを含有する製剤に記載すること.〕
4.~5’’.(略)

してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり,副作用・事故が起こりやすくなる)
1.・2. (略)
3.服用後,乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある.)
〔抗ヒスタミン剤,コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩
を含有する製剤に記載すること.〕

相談すること
1.・2. (略)
3.服用後,次の症状があらわれることがあるので,このような症状の持続又は
増強が見られた場合には,服用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又
は登録販売者に相談すること
便秘1),口のかわき2),眠気1)2)3)
〔1)は,コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩を含有する製
剤に,2)は,抗ヒスタミン剤を含有する製剤に,3)は,デキストロメトルファ
ン臭化水素酸塩水和物又はフェノールフタリン酸デキストロメトルファンを
含有する製剤に記載すること.〕
4.・5.(略)
保管及び取扱い上の注意 (略)
【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 (略)

相談すること
1.・2. (略)
3.服用後,次の症状があらわれることがあるので,このような症状の持続又は
増強が見られた場合には,服用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又
は登録販売者に相談すること
便秘1),口のかわき2),眠気1)2)
〔1)は,コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩を含有する製
剤に,2)は,抗ヒスタミン剤を含有する製剤に記載すること.〕

4.~5’’.(略)

4.・5.(略)
保管及び取扱い上の注意 (略)
【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 (略)