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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠 125mg)の 医療機関及び薬局への配分について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠 125mg)の 医療機関及び薬局への配分について(11/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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本剤の所有権は、厚生労働省に帰属し、ゾコーバ登録センターを通じて対象機関
に配分され、投与対象者へ使用される時点で、対象機関に無償譲渡されることとな
ります。対象機関への譲渡に当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第
六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令(平成 25 年厚生
労働省令第 60 号)に基づく手続きを行っていただく必要がありますが、当面の間
は、ゾコーバ登録センターへの配分依頼をもって、同手続きに代えることとしてい
ます。



本剤 1 箱には本剤が 28 錠同梱されており、通常用法・用量で4人分となります
(1日目3錠、2日目~5日目各1錠の計7錠×4人分。14 錠の PTP 包装が2つ同
梱されている)。対象機関のうち医療機関は在庫を認めておりませんが、院内処方
できる医療機関においては、1人分の治療薬を配分依頼した場合でも、1箱(4人
分、28 錠)が配送されます。使用しなかった残りの治療薬は院内で適切に管理・保
管してください。その後、適応のある患者に投与した際には、ゾコーバ登録センタ
ーで使用実績を登録してください(1箱4人分、患者毎に登録)。



本剤を投与する医療機関においては、投与後に定期的なフォローアップをするよ
うお願いすることとしております。
また、製造販売業者は、対象機関における投与実績等を確認することとし、より

安全に投与を行えるような環境を整備するほか、承認後、使用の成績に関する調査
を行うこととなっています。対象機関においては製造販売業者による調査に協力す
るようお願いします。
なお、対象機関である薬局が患者宅等に本剤を配送する際には、薬局における薬
剤交付支援事業を活用していただくことが可能です(別添の質疑応答集(Q&A)の
Q20 参照)。
各対象機関における具体的な流れについては、以下をご参照ください。

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