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介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000899099.pdf
出典情報 介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(2/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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確認されていること。
・ 当該介護従事者の健康状態(無症状であること等)の確認
・ 当該介護従事者に係る適正な検査(検体採取・結果判定、検査キットの確
保等)
・ 施設内の感染拡大を防ぐための対策(防護具の着脱、ゾーニング、衛生管
理等)5
【注意事項】
○新型コロナウイルスワクチン接種済みであっても感染リスクを完全に予防す
ることはできないことを十分に認識し、他の介護従事者による代替が困難な
介護従事者に限る運用を徹底すること。
○感染した場合にリスクが高い入所者に対する介護に際しては、格段の配慮を
行うこと。
○当該介護従事者が感染源にならないよう、業務内容を確認し、基本的な感染対
策を継続すること(マスクの着用及び手指衛生等に加え、処置時における標準
予防策の徹底)。
○引き続き、不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用を
できる限り避けること。
○家庭内に感染者が療養している場合は、当該者との濃厚接触を避ける対策を
講じること。
○当該高齢者施設等の管理者は、当該濃厚接触者を含む関係する介護従事者及
び担当する入所者の健康観察を行い、当該濃厚接触者が媒介となる新型コロ
ナウイルス感染症患者が発生していないかの把握を行うこと。
○当該高齢者施設等において新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施し
ていない場合は、速やかにその実施に向けて協力医療機関や市町村と連絡調
整を行うこと。
○検査期間は、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日目に陰性が確認される
までとする。ただし、地域における社会機能の維持のために必要な者として自
治体が判断した場合は、抗原定性検査キットを用いた検査で4日目と5日目
に陰性が確認されるまでとする。なお、いずれの場合であっても、10 日間が
経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の
利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めるこ
5

「高齢者施設等における感染防止対策及び施設内療養を含む感染者発生時の支援策」
(令和3年5月 21 日付け厚生労

働省健康局結核感染症課他事務連絡)https://www.mhlw.go.jp/content/000783408.pdf において示している「施設内療
養時の対応の手引き」等を参照

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