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介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000899099.pdf
出典情報 介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(2/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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同じ。)であって外部からの応援職員の確保が困難な施設に限り、入所者に必要なサービスが提供されるための緊急的な対応として、濃厚接触者となった介護従事者が、下記の要件及び注意事項を満たす限りにおいて、介護に従事することは不要不急の外出に当たらないとする取扱も可能とする旨をお示しすることとしました。
貴職におかれましては、地域の感染状況やすでにお示ししている高齢者施設等における追加接種の前倒しの趣旨を踏まえつつ検討の上、高齢者施設等での入所を継続する高齢者に必要なサービスが提供されるよう対応をお願いします。また、管内の高齢者施設等に対して周知徹底をお願いします。
併せて、高齢者施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止対策、施設内療養を含む新型コロナウイルス感染症発生時の留意点及び支援策並びに退院患者の受入については「今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた高齢者施設等における対応について」
(令和3年 10 月 25 日付け事務連絡)2及び「高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた対応について」(令和4年1月 20 日付け事務連絡)3をご参照ください。


【要件】
○新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等
であって外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する介護従事者であ
ること。
○他の介護従事者による代替が困難な介護従事者であること 。
○新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みで、2回目の接種後 14 日間経過
した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認
定された者であること。
○無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場
合は、抗原定性検査キット4)により検査を行い、陰性が確認されていること。
〇濃厚接触者である当該介護従事者の業務を、所属の管理者が了解しているこ
と。
○感染制御・業務継続支援チーム等により、以下を事業所として実施する体制が

2

https://www.mhlw.go.jp/content/000847572.pdf

3

https://www.mhlw.go.jp/content/000884955.pdf

4

抗原定性検査キットによる実施を行う場合については、「医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方

法について(要請)
」https://www.mhlw.go.jp/content/000725744.pdf
記3の無症状者に対する抗原定性検査の実施要件に留意すること。

2