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介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000899099.pdf
出典情報 介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(2/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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事務連絡
令和4年1月 21 日
令和4年2月 17 日一部改正
(改正部分は下線)
大阪府・京都府・兵庫県・沖縄県

衛生主管部(局)

御中

大阪府・京都府・兵庫県・沖縄県

介護保険担当主管部(局)御中
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
厚生労働省健康局健康課予防接種室
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課

介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について現行、濃厚接触者については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 44 条の3第1項の規定に基づく新型
コロナウイルス感染症の感染の防止に必要な協力の求め(以下「外出自粛要請」という。)として不要不急の外出はできる限り控え、やむを得ず移動する際にも、
公共交通機関の利用を避けることを御願いしています1。
濃厚接触者となった医療従事者については、緊急的な対応として、ワクチンを2回接種済みである等の要件を満たす限りにおいて、医療に従事することが可能である(不要不急の外出に当たらない)ことが「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(令和3年8月 13 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡、令和4年2月 10 日一部改正)において示されています。
医療従事者に対する対応を参考に、今般、貴府県を対象として、新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所をいう。以下

1 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021 年 1 月 8 日暫定版)
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/COVID19-02-210108.pdf

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