よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資 料 3-1 令和4年度第4回献血推進調査会の審議結果について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30905.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第4回 2/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

●【徳島県】
献血の推進については、国計画において示された献血推進の実施体制と都道府県の役割、
献血推進のための具体的な施策を基本とし、重要な事項である確保すべき血液の目標量は、
採血事業者の受入計画作成時に実施する事前協議において、県内の献血状況、推進への取組
を十分に考慮・検討協議し、決定している。
大規模に行うキャンペーンなどは厚生労働省からの通知に沿い、県で実施要綱を定めて、
採血事業者、各市町村等関係機関の協力を得て啓発等を実施しており、県独自での取組みに
関しては、予算編成時に事業計画を立てて実施しており、これらにより血液法第5条に定め
る地方公共団体の責務を果たしていくよう考えている。
●【福岡県】
献血の実施については県赤十字血液センターと協同し、普及・啓発を行っており、毎年度、
若年層対策のセミナー実施、複数回献血者の確保のための周知、市町村及び献血協力団体と
の研修会などを実施することにより、その責務を果たしているものと考える。
●【大分県】
現状、当県でも都道府県献血推進計画があまり重要な位置づけにはない印象がある。策定
義務が廃止された場合でも、提案自治体の意見のとおり法や各通知に基づき、これまでと同
様に市町村や血液センターと連携しながら献血の普及啓発等を進める考えである。
●【宮崎県】
県計画を策定しない場合であっても、法や国計画に基づき、献血に関する普及啓発や目標
量を確保するために必要な措置等に関する取組について実施すること、献血推進協議会の
開催により、県内市町村や血液センターと密に連携を取りつつ普及啓発を行うこと等によ
り責務を果たせると考える。

【問1】で「2 同計画の策定の義務付けは努力義務規定又は「できる」規定とす
べき」を選択した団体

●【栃木県】
栃木県では栃木県献血推進協議会を設置しており、献血思想の普及、献血者の組織化その
他献血の推進を図っている。本協議会において次年度の献血推進計画について協議し、委員
の承認をもって計画を策定している。
仮に血液法に基づく計画の策定の義務づけが廃止となった場合でも、今までと変わらず
献血推進計画の策定を行う予定である。

7