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令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048805.pdf
出典情報 令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添4)
調剤報酬点数表関係
【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
問1 「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」
(令和5年厚生労働省告
示第 18 号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労
働省告示第 63 号)において、
「令和5年 12 月 31 日までに療養の給付及び公
費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条に規定する電子情報処
理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険薬局につい
ては、同日までの間に限り、第 15 の9の5の(1)に該当するものとみなす。」
とされたが、当該届出を行った保険薬局において、令和5年 12 月 31 日まで
に、電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合について、
どのように考えればよいか。
(答)令和5年 12 月 31 日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始さ
れていない場合については、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充
実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱う。
問2 問1について、
「電子情報処理組織の使用による請求を開始」とは、どの
ような状況を指すのか。
(答)
「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に
関する取扱いについて」(平成 18 年4月 10 日 保総発第 0410 第1号(最終
改正;令和3年 12 月3日 保連発 1203 第1号))別添 電子情報処理組織等
を用いた費用の請求に関する取扱要領の別添1 電子情報処理組織の使用に
よる費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出していればよい。
【地域支援体制加算】
問3 今般の地域支援体制加算に係る特例措置において、
「当該薬局の存する地
域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対し
て在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること」が施設基準として
設けられているが、どのような取組が求められているのか。
(答)
施設基準で求められる取組としては、後発医薬品の使用促進を図りながら、
地域の保険医療機関・保険薬局との連携の下で、薬局で必要な調剤を行うた
めの情報共有や医薬品の融通、医師との処方内容の調整など、医薬品の安定
供給に資する対応である。具体的には、地域の実情に応じて対応すべきもの
であり、例えば、次に掲げる取組が考えられるが、現下の不安定な医薬品供
調-1