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令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048805.pdf
出典情報 令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)

医科診療報酬点数表関係
【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
問1 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」
(令和5年厚生労働省告
示第 17 号)による改正後の「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労
働省告示第 62 号)において、
「令和5年 12 月 31 日までに療養の給付及び公
費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条に規定する電子情報処
理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険医療機関に
ついては、同日までの間に限り、第3の3の7の(1)に該当するものとみな
す。」とされたが、当該届出を行った保険医療機関において、令和5年 12 月
31 日までに、電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合
について、どのように考えればよいか。
(答)令和5年 12 月 31 日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始さ
れていない場合については、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充
実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱う。
問2 問1について、
「電子情報処理組織の使用による請求を開始」とは、どの
ような状況を指すのか。
(答)
「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に
関する取扱いについて」(平成 18 年4月 10 日 保総発第 0410 第1号(最終
改正;令和3年 12 月3日 保連発 1203 第1号))別添 電子情報処理組織等
を用いた費用の請求に関する取扱要領の別添1 電子情報処理組織の使用に
よる費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出していればよい。
問3 区分番号「A001」再診料の注 18 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算3について、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算
定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等によ
り利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が
失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。
なお、加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要
に応じて健診情報等を問診等により確認する。

医-1