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令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048805.pdf
出典情報 令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)

(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。
なお、加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要
に応じて健診情報等を問診等により確認する。
問5 区分番号「A001」再診料の注 10 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算3について、薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等によ
り確認した結果、前回の診察から薬剤情報等の変更がなかった場合につい
て、どのように考えればよいか。
(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。
問6 区分番号「A001」再診料の注 10 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算3の算定にあたっては、「他院からの処方を含めた薬剤情報や
必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。」とされているが、確認
する健診情報等についてどのように考えればよいか。
(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する日に実施する歯科
診療に必要な健診情報等(歯科健診を含む。)を確認する。
問7 区分番号「A001」再診料の注 10 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算3について、施設基準を満たす医療機関の歯科医師が歯科訪問
診療で再診を行う場合は算定できるか。
(答)算定できない。

歯-2