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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について (4 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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政府対策本部の廃止後においても、感染状況の変化や新たな変

異株の発生等に迅速かつ的確に対応するために、必要に応じて、
「新型インフルエンザ等対策閣僚会議」(「新型インフルエンザ等
対策閣僚会議の開催について」(平成 23 年9月 20 日閣議口頭了
解))を開催する。
4.特措法に基づく措置の終了


5類感染症に位置づけられることに伴い、特措法に基づき実施

している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等の各
種措置は終了する。
特措法第 24 条第9項の規定に基づき、都道府県知事が住民に対
して、感染に不安を感じる場合に検査を受ける旨の協力要請を行っ
た場合に実施している一般検査事業は終了する。
特措法に基づき設置された臨時の医療施設の取扱いについては、
今後検討し、具体的方針を示す。


また、5類感染症に位置づけられることに伴い、「新型コロナウ

イルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年 11 月 19 日新型
コロナウイルス感染症対策本部決定)についても廃止する。

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