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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について (3 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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行う。
マスクの取扱いの検討に関しては感染状況等も踏まえて行い、
今後早期に見直し時期も含めその結果を示す。その際、子ども
に関して発育・発達の妨げにならないよう配慮が必要であると
の指摘があることに留意する。
引き続き、効果的な換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願
いする。
感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適
切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を
求めることがあり得る。
医療機関や高齢者施設でのクラスター防止対策は継続しつつ、
できる限り面会の希望が実現できるよう取組をお願いしていく。
⑤ワクチン
ワクチンについては、感染症法上の位置づけの変更にかかわら
ず予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)に基づいて実施するこ
ととなる。4月以降、ワクチン接種をどのように行っていくべ
きか、専門家による検討を行っているが、必要な接種について
は、引き続き自己負担なく受けられるようにする。
⑥水際措置
5類感染症に位置づけられることに伴い、検疫法(昭和 26 年法
律第 201 号)上の「検疫感染症」から外れることとなる。
3.新型コロナウイルス感染症対策本部等の廃止


新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該
当しないものとされ、5類感染症に位置づけられることに伴い、新
型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以

下「特措法」という。)第 21 条第1項の規定に基づき、新型コロ
ナウイルス感染症対策本部は廃止される。
また、政府対策本部が廃止されたときは、特措法第 25 条の規定
に基づき、都道府県対策本部についても廃止することとなる。

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