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資料1 共有すべき介護情報にかかる検討について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00059.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第3回 1/25)《厚生労働省》
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第2回ワーキンググループにおける論点

第2回健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキ
ンググループ(令和4年11月7日)資料4を一部改変

論点


本WGでは、利用者本人の閲覧、事業者間及び市区町村が共有することが特に有用であり、か
つ可能であると考えられる情報について、優先的に共有すべき情報について検討してはどうか。



医療においては、既に定型化され、関係者間で共有されている3文書6情報が、まずは共有す
べき情報とされたことも参考にすると、介護情報において、事業者間等で共有すべき情報、利
用者自身が閲覧可能な情報としては、どのようなものが考えられるか。



介護情報の性質が様々であることを踏まえ、2025年を目処に実現する可能性を考慮すると、
全国医療情報プラットフォームを用いて、閲覧・共有する情報の選定にあたっては、まずは、
記録方法や様式が一定程度、標準化された情報や文書を念頭に検討してはどうか。

目指すべき姿(案)と方向性
- 利用者自身が介護情報を閲覧することにより、利用者自身が自分の状態を知り、自立支援・重度
化防止の取組に繋がる
- 介護事業者等が介護情報を共有することにより、適切に利用者の状態や経過を把握して、ケアを
提供することができるようになる
- 市区町村が被保険者の介護情報を得ることにより、地域の実情に応じて、きめ細やかに介護保険
事業を運営でき、支援を要する人への対応が可能となる
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