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令和4年度第3回オンライン説明会 説明資料 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001030623.pdf
出典情報 令和4年度第3回オンライン説明会(12/23)《厚生労働省》
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参考資料

質問 疑義照会を踏まえて処方する薬剤が変更された場合、
医療機関側は電子処方箋管理サービスの処方箋のデータを変更する必要はありますか?

回答
○ 電子処方箋管理サービスに登録した処方箋のデータについては変更不要です。
(従来と同じように、疑義照会を踏まえて医療機関側で発行済みの処方箋自体を書き換えることはし
ません。)
○ 電子カルテシステム上で事後的に変更内容を記録する場合は、各医療機関の運用に従ってください。
電子処方箋管理サービス上の処方箋の情報は修正しないでください。
(なお、従来どおり、電子カルテシステム上に変更内容を記録することはできます。)
医療機関
電子カルテシステム上に
薬剤の変更を記録※1

支払基金・国保中央会

薬局

電子処方箋管理サービス

疑義照会の結果、
薬剤が変更

変更しない※2
処方箋情報

医師等

薬剤師

※1 医療機関毎に運用方法が異なります。
※2 どうしても電子処方箋管理サービスに登録済みの処方箋を修正する必要がある場合、薬局側が処方箋の受付取消処理を実施した後に、医療機関側で
処方箋を修正できるようになります。ただし、修正後は処方箋に紐づく引換番号も変わるため、必ず新しい引換番号を患者に伝達してください。

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