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参考資料2 地域医療構想の推進について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29978.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第21回 12/23)《厚生労働省》
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金融・税制
優遇

地域医療構想の実現に向けた税制上の優遇措置(登録免許税、不動産取得税)

1.概要
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定
の不動産に係る登録免許税、不動産取得税を軽減する特例措置を講ずる。
【 登録免許税 】 ※令和3年度創設(令和5年3月31日まで)
土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
建物の所有権の保存登記 1,000分の2(本則:1,000分の4)
【不動産取得税】※令和4年度創設(令和6年3月31日まで)
課税標準について価格の2分の1を控除

2.制度の内容
地方厚生局長が認定した再編計画(地域医療構想調整会議における協議に基づくものであることが条件)に基づき、医療機
関の開設者が再編のために取得した資産(土地・建物)について、登録免許税、不動産取得税の税率を軽減する。
再編計画認定までのプロセス

複数病院の再編に係る
税制優遇の具体的イメージ

厚生労働省(地方厚生局長)

再編を検討している複数医療機関

・提出された再編計画について、所定の
要件を満たすものであるか確認を行い、適当
⑤再編計画の認定
であると認められる場合は認定を行う。

【不動産取得に伴う税負担】
(千円)
税制
措置前

A病院:200床

B病院:50床
無床診療所へ移行

再編後のA総合病院
220床

【再編に伴う不動産取得額(仮定)】
・土地取得価格 140,000 千円
・建物取得価格 350,000 千円

税制
措置後

登録免許税

2,940

1,470

不動産
取得税

13,720

6,860

A病 院 :200床

④地方厚生局へ再編計画を提出
(都道府県を経由)
B病 院 :50床
無床診療所へ移行

再編後 の A総 合 病院
220床

①再編計画を策定

③調整会議で協議し、合意

②地域医療構想調整会議に諮る

地域医療構想調整会議(各都道府県)

・再編計画の認定に当たっては、
必要に応じて関係都道府県の
意見を聴収する。

厚生労働省
地方厚生局

・提出された再編計画について、
地域医療構想の達成に向けた病
床の機能の分化及び連携を推進す
るために適切か協議を行う。

・各都道府県は、地域医療構想調
整会議において、再編計画の内容
を確認するものとする。

⑥再編計画を認定した旨を
都道府県へ通知

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