よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

なお、改正法附則第 18 条の規定は公布日に施行されるため、公布の時点において、
既に検疫所長と医療機関との間で病床確保等に関する取り決めがなされている場合、
当該取り決めは、自動的に改正後の検疫法第 23 条の4第1項に基づく協定としてみ
なされるものではなく、改正後の検疫法第 23 条の4第1項に基づき締結された協定
と位置づける場合には、別途当事者間で合意形成を行う必要がある。


上記のほか、この法律の施行に伴い、必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含
む。)は、政令で定める。(附則第 42 条)

57

98