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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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第六十二条第三項を同条第四項とし︑同条第二項中﹁第六十条第二項﹂の下に﹁及び第三項﹂を
加え︑同項を同条第三項とし︑同条第一項中﹁第五十八条第十一号﹂を﹁第五十八条第十二号﹂に︑
﹁同条第十二号﹂を﹁同条第十三号﹂に改め︑同項を同条第二項とし︑同条に第一項として次の一
項を加える︒
国は︑第五十八条第十号及び第十六号の費用に対して︑政令で定めるところにより︑その四分
の三を補助するものとする︒
第六十四条第一項中﹁第四章﹂の下に﹁から第六章︵第一節及び第二節を除く︒︶まで︑第七章か
ら第九章まで及び第十章﹂を加え︑﹁第五項︑第六項︑第八項及び第九項﹂を﹁第五項から第八項ま
で︑第十項及び第十一項﹂に︑﹁第八項及び第九項の﹂を﹁第十項及び第十一項の﹂に︑﹁第四十四条
の三第八項﹂を﹁第四十四条の三第十一項﹂に︑﹁第四十四条の三の二︑第四十四条の三の三︑第五
十条の三︑第五十条の四﹂を﹁第四十四条の三の五︑第四十四条の三の六︑第四十四条の四の二及
び第四十四条の四の三︵これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む︒︶︑第五十条
の六︑第五十条の七︑第五十一条の二︑第五十一条の三﹂に︑﹁第六十条﹂を﹁第六十条第一項から
第三項︵検査等措置協定に係る部分を除く︒︶まで﹂に︑﹁︶及び﹂を﹁︶並びに﹂に改める︒
第六十四条の二中﹁次条第二項﹂を﹁第六十五条第二項﹂に改め︑同条の次に次の三条を加える︒
︵先取特権の順位︶
第六十四条の三 流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位
は︑国税及び地方税に次ぐものとする︒
︵時効︶
第六十四条の四 流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収し︑又はそ
の還付を受ける権利及び流行初期医療の確保に要する費用を受ける権利は︑これらを行使するこ
とができる時から二年を経過したときは︑時効によって消滅する︒
2 流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は︑時効
の更新の効力を生ずる︒
︵期間の計算︶
第六十四条の五 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については︑民法の期
間に関する規定を準用する︒
第六十五条の二中﹁第四十四条の三の二第六項﹂を﹁第四十四条の三の五第六項﹂に改め︑﹁第三
十三条﹂の下に﹁︑第六章第一節︵第三十六条の八第四項を除く︒︶︑第三十六条の十九第四項及び
第三十六条の二十二︵第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの
規 定 を 準 用 す る 場 合 を 含 む︒︶︑ 第 三 十 六 条 の 三 十 七﹂ を︑﹁第 一 種 感 染 症 指 定 医 療 機 関﹂ の 下 に
﹁︑第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関﹂を加え︑﹁及び第五項︑同条第八項及び
第九項﹂を﹁︑第五項︑第七項及び第八項︑同条第十項及び第十一項﹂に︑﹁及び第八項︑第四十四
条の三の二︑第四十四条の三の三︑﹂を﹁︑第四項から第六項まで及び第十一項︑第四十四条の三の
五︑第四十四条の三の六︑第四十四条の四の二及び﹂に改め︑﹁第四十四条の八において﹂の下に﹁こ
れらの規定を﹂を加え︑﹁第四十四条の三第四項から第七項まで﹂を﹁第四十四条の三第七項から第
十項まで︑第五十条の三︑第五十条の四﹂に︑﹁第五十一条の二第二項﹂を﹁第五十一条の四第二項﹂
に改める︒
第七十三条第一項中﹁次条第一項﹂を﹁第七十四条第一項﹂に改め︑同条第二項中﹁第四十四条
の三の二第六項及び第五十条の三第六項﹂を﹁第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項﹂
に︑﹁第七十七条﹂を﹁第七十七条第一項﹂に︑﹁第四十四条の三第四項若しくは第五項﹂を﹁第四十
四条の三第七項若しくは第八項﹂に︑﹁第四十四条の三第六項﹂を﹁第四十四条の三第九項﹂に︑﹁第
四十四条の三の二第三項﹂を﹁第四十四条の三の五第三項﹂に︑﹁第五十条の三第三項﹂を﹁第五十
条の六第三項﹂に︑﹁第四十四条の三の二第四項﹂を﹁第四十四条の三の五第四項﹂に︑﹁第五十条の
三第四項﹂を﹁第五十条の六第四項﹂に︑﹁第四十四条の三の三﹂を﹁第四十四条の三の六﹂に︑﹁第
五十条の四﹂を﹁第五十条の七﹂に改め︑同条の次に次の二条を加える︒

第七十三条の二 第四十四条の三第四項又は第五項︵これらの規定が第四十四条の九第一項の規定
に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む︒︶
の規定により第四十四条の三第一項若しくは第二項︵これらの規定が第四十四条の九第一項の規
定に基づく政令によって準用される場合を含む︒︶又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定
による報告の求めの委託を受けた者︵その者が法人である場合にあっては︑その役員︶若しくは
その職員又はこれらの者であった者が︑当該委託に係る事務に関して知り得た人の秘密を正当な
理由がなく漏らしたときは︑一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する︒
第七十三条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には︑当該違反行為をした者は︑一年以下の
拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒
一 第五十六条の四十五の規定に違反して︑匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感
染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ︑又は不当な目的に利用したとき︒
二 第五十六条の四十七の規定による命令に違反したとき︒
第七十七条中第九号を第十二号とし︑第八号を第十一号とし︑第七号の次に次の三号を加える︒
八 第三十六条の二十二第一項︵第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項にお
いて準用する場合を含む︒︶の規定による報告をせず︑若しくは虚偽の報告をし︑又はこれらの
規定による検査を拒み︑妨げ︑若しくは忌避したとき︒
九 第三十六条の二十七の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず︑又は虚偽の
報告をし︑若しくは虚偽の物件を提出したとき︒
十 第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず︑若しくは虚偽の報告をし︑又は同項の
規定による検査を拒み︑妨げ︑若しくは忌避したとき︒
第七十七条に次の一号を加える︒
十三 第五十六条の四十六第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせ
ず︑若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし︑又は同項の規定に
よる質問に対して答弁をせず︑若しくは虚偽の答弁をし︑若しくは同項の規定による立入検査
を拒み︑妨げ︑若しくは忌避したとき︒
第七十七条に次の一項を加える︒
2 支払基金又は受託者の役員又は職員が︑第三十六条の三十七第一項の規定による報告をせず︑
若しくは虚偽の報告をし︑又は同項の規定による検査を拒み︑妨げ︑若しくは忌避したときは︑
五十万円以下の罰金に処する︒
第七十七条の次に次の一条を加える︒
第七十七条の二 第五十三条の十六第三項︵第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する
場合を含む︒︶の規定による届出をしなかったときは︑当該違反行為をした者は︑二十万円以下の
罰金に処する︒
第七十八条の次に次の一条を加える︒
第七十八条の二 第七十三条の三の罪は︑日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する︒
第七十九条中﹁の代表者﹂を﹁︵法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの︵以
下この条において﹁人格のない社団等﹂という︒︶を含む︒以下この条において同じ︒︶の代表者︵人
格のない社団等の管理人を含む︒︶﹂に改め︑﹁から第七十二条まで﹂の下に﹁︑第七十三条の三﹂を
加え︑﹁若しくは第七十七条第八号若しくは第九号﹂を﹁︑第七十七条第一項第十号から第十三号ま
で若しくは第七十七条の二﹂に改め︑同条に次の一項を加える︒
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には︑その代表者又は管理人がその訴
訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか︑法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事
訴訟に関する法律の規定を準用する︒

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
(号外第  号)



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令和  年  月  日