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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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(1)

改正の趣旨
隔離・停留をはじめとして、検疫法に規定する業務を確実に執行するため、上
陸の申請を行った外国人が検疫未実施者であることが判明した場合には、入管か
ら検疫に差し戻すことを依頼することや、税関に対し隔離・停留等が発生した場
合の代理通関を要請すること等、関係行政機関の協力を得ることが重要となって
いることを受け、関係行政機関との協力連携規定を設ける。

(2)

改正の概要(検疫法第 23 条の4(第 23 条の6)関係)
厚生労働大臣及び検疫所長は、出入国在留管理庁、税関、警察庁、都道府県警
察、海上保安庁その他の関係行政機関に対し、検疫法第2章(検疫)の業務の遂
行に関して、必要な協力を求めることができる旨規定する。また、協力を求めら
れた上記行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけそ
の求めに応じなければならない旨規定する。なお、関係行政機関には、地方公共
団体も含まれる。

5

船舶の検疫実施場所の柔軟化(公布日から 10 日後施行)
(1)

改正の趣旨
検疫法第5条において、同条各号に掲げる事由に該当する場合を除き、船舶に
ついては、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該
船舶から上陸又は物を陸揚げすることができないこととされており、航空機につ
いては、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該航
空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、又は物を運び出し
てはならないこととされている。
ただし、航空機については航空機外で検疫を行うことが円滑な業務の遂行に資
することから、必要な場合には、航空機外においても検疫を行うことが可能であ
る一方、船舶については、検疫法第5条において、交通等の制限の対象場所が「当
該船舶」とされており、検疫済証又は仮検疫済証が交付されるまでは何人も船舶
から上陸等することが許されず、このため、乗客に対する検査や質問等の検疫業
務についても、必然的に、船舶内で実施することが法律上求められている。
一方で、最近では、船舶についても、いわゆるクルーズ客船と呼ばれる数千人
規模の乗客を乗せた大型客船が外国から来港するといったケースがあり、こうい
ったケースについては、航空機・空港の検疫と同様、乗客を船舶から上陸させ、
客船ターミナル等の中の適切な場所に検疫ブースを設置しそこで検査等を実施
することにより、船船内のみで検疫業務を実施するよりも、迅速かつ円滑な検疫
業務の実施が可能となると考えられる。
こうしたことを踏まえ、船舶についても、航空機の場合と同様に、船外であっ
て検疫所長が指定する場所での検疫業務の実施を可能とするため、船舶に係る交
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