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〇高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示 総-7別紙3 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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五 廃止又は休止に関する計画を定めて
いる保険医療機関又は保険薬局
六 その他患者が電子資格確認によって
療養の給付を受ける資格があることの
確認を受けることができる体制を整備
することが特に困難な事情がある保険
医療機関又は保険薬局

は調剤を行っている

廃止又は休止するま
での間
上欄の特に困難な事
情が解消されるまで
の間

2 新療担基準第三条第二項の規定及び第二十六条第二項の規定は
、保険医療機関又は保険薬局(前項の規定の適用を受けるものを
除く。)が次の各号に掲げる療養の給付を担当する場合において
、次の各号に掲げる場合にあって患者が電子資格確認によって療
養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる仕
組みの運用が開始されるまでの期間、適用しない。
一 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の
看護又は居宅における薬学的管理及び指導を行う場合
二 電話又は情報通信機器を用いた診療又は薬学的管理及び指導
を行う場合
3 保険医療機関又は保険薬局は、第一項の届出を行う際、当該届
出の内容を確認できる必要な資料を添付するものとする。ただし
、同項の届出を行うに当たり、資料の添付を併せて行うことがで
きないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出
の事後において、速やかに地方厚生局長等に提出するものとする

4 第一項の届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管
轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては
、当該分室を経由して行うものとする。
(準備行為)
第三条 前条第一項の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局

(新設)