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〇高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示 総-7別紙3 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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電子資格確認(以下「電子資格確認」
という。)によって高齢者の医療の確
保に関する法律(昭和五十七年法律第
八十号)による療養の給付(以下「療
養の給付」という。)を受ける資格が
あることの確認を受けることができる
体制の整備に係る事業を行う者との間
で当該体制の整備に係る契約(令和五
年二月二十八日までに締結されたもの
に限る。)を締結している保険医療機
関又は保険薬局であって、当該事業者
による当該体制の整備に係る作業が完
了していないもの
二 電子資格確認に必要な電気通信回線
(光回線に限る。)が整備されていな
い保険医療機関又は保険薬局

日又は令和五年九月
三十日のいずれか早
い日までの間

三 居宅における療養上の管理及びその
療養に伴う世話その他の看護のみを行
う保険医療機関

居宅における療養上
の管理及びその療養
に伴う世話その他の
看護のみを行う場合
にあって患者が電子
資格確認によって療
養の給付を受ける資
格があることの確認
を受けることができ
る仕組みの運用が開
始されるまでの間

四 改築の工事中である施設又は臨時の
施設において診療又は調剤を行ってい
る保険医療機関又は保険薬局

当該改築の工事中で
ある施設又は臨時の
施設において診療又

上欄の電気通信回線
が整備された日から
起算して六月が経過
した日までの間