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医政発1201第4号 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221202G0020.pdf
出典情報 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)(12/1付 通知)《厚生労働省》
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在宅人工呼吸器を使用している患者の体位変換を行う場合に、医師又は看護職員の立
会いの下で、人工呼吸器の位置の変更を行うこと。

(膀胱留置カテーテル関係)
11 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックからの尿廃棄(DIBキャップの開閉を含む。)を
行うこと。
12 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックの尿量及び尿の色の確認を行うこと。
13 膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテープが外れた場合に、
あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。
14 専門的管理が必要無いことを医師又は看護職員が確認した場合のみ、膀胱留置カテー
テルを挿入している患者の陰部洗浄を行うこと。
(服薬等介助関係)
15 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認
し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族
等に伝えている場合に、事前の本人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を
受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は
歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬
品の使用を介助すること。具体的には、水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液
の塗布(褥瘡の処置を除く。)、吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服を介助するこ
と。
① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態
の経過観察が必要である場合ではないこと
③ 内用薬については誤嚥の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて
専門的な配慮が必要な場合ではないこと
(血圧等測定関係)
16 新生児以外の者であって入院治療の必要ないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定
するため、パルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度を確認すること。
17 半自動血圧測定器(ポンプ式を含む。)を用いて血圧を測定すること。
(食事介助関係)
18 食事(とろみ食を含む。)の介助を行うこと。
(その他関係)
19 有床義歯(入れ歯)の着脱及び洗浄を行うこと。
注1

在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素流入中の酸素マスクや経鼻カニューレが

ずれ、次のいずれかに該当する患者が一時的に酸素から離脱(流入量の減少を含む。)
したことが見込まれる場合に、当該酸素マスクや経鼻カニューレを元の位置に戻すこと
も、原則として、医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条
の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。
・ 肢体不自由等により、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困難であ
る患者
・ 睡眠中や意識がない状態で、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困
難である患者
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