2022年12月01日(木) Tweet シェア [介護] 介護での経管栄養の準備・片付け、医行為に原則該当せず 厚労省 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)(12/1付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は、介護現場で実施されるインスリン注射や経管栄養の準備や片付けなどについて「原則として医行為でないと考えられる」とする通知を都道府県に出した。介護職員が安心してこれらの行為を行えるようにするのが狙い。 厚労省は、介護現場で多く実施される行為で、原則として医行為に該当しないと考えられるものを改めて整理した。 その行為として具体的に、▽在宅介護でのインスリン注射の準備や片付け▽患者への持続... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする