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○答申について-3-2 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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て説明する資料を根拠とともに添付する。不服がない場合は、当該品目案につ
いて中医協で審議する。
(4) 費用対効果評価の対象品目案不服意見書を提出した製造販売業者は、予め
定められた時間の範囲内で薬価算定組織に出席して、直接の意見表明を行うこ
とができる。
当該意見を踏まえ厚生労働省において検討を行い、再度対象品目案を決定
する。この対象品目案を予め当該品目の製造販売業者に通知し、不服の有無に
ついて確認する。
(5)通知された対象品目案について、当該品目の製造販売業者に不服がないこ
とが確認された品目及び製造販売業者の不服があっても厚生労働省の検討を
経て最終的に費用対効果評価が適切と考えられる品目については、その品目
案をもって中医協総会で審議する。
(6) 中医協総会で審議し了承を得られたものについては、費用対効果評価の対
象とする。

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