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資料3-1 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00032.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第93回 11/28)《厚生労働省》
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新興感染症の発生・まん延時に備えた小児医療体制を整備する。

② 具体的な内容
(小児医療圏の設定、医療機能の明確化等による医療の確保)

第8次医療計画の策定に当たっては、第7次医療計画中間見直し
の際に示された方針に従って、周産期医療圏との連携のもと、小児
医療圏と小児救急医療圏を一本化する。一本化に当たっては、小児
救急患者を常時診療可能な体制がとれるよう留意する。

一般小児医療機能を担う小児科診療所は、地域における医療と保
健、福祉、教育との橋渡しの役割・機能を担っており、小児医療に
関する協議会の活用などを通じ、その役割・機能を推進する。

集約化・重点化によりアクセスが悪化する地域に居住する小児に
対する医療の確保のため、オンライン診療について検討する。その
際には、対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められること
に留意する。
(小児医療に関する協議会)

構成員には、地域の小児医療に携わる医師、看護師を含むことを
基本とし、周産期医療との連携の観点から助産師の参画を検討す
る。また、医療的ケア児や被虐待児等福祉が必要な児の成育に関す
る必要な対策を検討する観点から、児童福祉関係者や学校・教育関
係者の参画を検討する。

小児の外傷、熱傷等小児科以外の診療科と連携が必要な領域を含
む、小児医療に関する事項についても幅広く協議する。

小児医療については、出生後の児を円滑に周産期医療から引き継
ぐ観点から、周産期医療と強く結びつく必要があるため、「小児医
療に関する協議会」と「周産期医療に関する協議会」との合同開催
等を通じ、互いの情報連携を進める。

協議会は少なくとも年1回、必要に応じて年に複数回、定期又は
臨時で開催する。また、必要に応じオンラインで開催する。
(医療的ケア児への支援)

医療的ケア児が入院する医療機関は、地域全体で取り組まれてい
る、医療的ケア児支援センターを中心とした、医療的ケア児及びそ
の家族への支援体制に参画する。

医療的ケア児が入院する医療機関は、児の入院後、現在の病状及
び今後予想される状態等について家族等と話し合いを開始し、退院
後の療養上必要な事項について説明するとともに、転院・退院後の
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