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資料1 在宅医療の体制構築に係る指針の見直しに向けた意見のとりまとめ (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29343.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第19回 11/24)《厚生労働省》
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○ 一方で、医療資源の整備状況が地域によって大きく異なることを勘案し、「在宅医
療において積極的役割を担う医療機関」以外の診療所及び病院についても、地域の実
情に応じて、引き続き、地域における在宅医療に必要な役割を担うこととする。


圏域の設定
○ 圏域を設定するに当たって、在宅医療の場合、医療資源の整備状況や介護との連携
のあり方が地域によって大きく異なることを勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、
できる限り急変時の対応体制(重症例を除く。)や医療と介護の連携体制の構築が図
られるよう、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要
な連携を担う拠点」の配置状況並びに地域包括ケアシステムの状況も踏まえ、市区町
村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて弾力的に設定す
ることとする。
○ 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担
う拠点」を圏域内に少なくとも1つは設定することとする。



在宅医療・介護連携について
○ 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推進事業」の連携の
有効性の観点から、同一の実施主体となりうることも含め、両者の関係について次期
指針に記載する。
○ 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の整備状況や「在宅医療・介護連携推進事業」
との連携について、実態把握と進捗確認を行う。
○ 在宅医療の体制整備においては、これまでの介護サービス基盤の整備状況や今後の
見込みも踏まえる必要があることから、医療計画と介護保険事業(支援)計画の整合
性を図るため、医療計画策定の際に、都道府県や市区町村における医療・介護の担当
部局間で協議を行うこととする。

(2)急変時・看取り、災害時等における在宅医療の体制整備
(対応の方向性)
① 急変時・看取りの体制について
○ 在宅医療の関係者間で情報共有や連携のあり方に関するルールを共有するため、次
期指針において、消防機関や後方支援を行う医療機関を関係機関の例として追加する
とともに、地域の在宅医療の協議の場への参加を促す。
○ 本人と家族が希望する医療・ケアを提供するにあたり、医療と介護の両方を視野に
入れ、利用者の状態の変化に対応し、最期を支えられる訪問看護の役割は大きいため、
訪問看護によるターミナルケアを受けた利用者数を指標例に追加する。

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