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齋藤委員 提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》
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看多機の区域外利用をめぐる状況
「事業所から半径2km圏内の居住者に限定」 「類似サービスの組み合せで対応可能」

@ 市町村との取り決めで、 区域外利用については事業所から @ 隣接するA市在住のA L Sの患者から事業所に依頼があ
2km圏内に所在の方のみ利用が可能、 受け入れは5名まで、 り、 区域外利用申請をした。 A市に看多機はないが、 | 看多
短期利用は不可 等の制限がある。 機以外の他のサービスの組み合せで対応可能と考えられるた

め」という理由でA市から5許可が出ず、 受け入れられなかった。
退院後すぐに利用が必要なケースなとへの対応が難しい

@ 病院から受け入れの依頼があり、 自治体が示した区域外利用の要件は全て満たしていた (と事業所側では考えていた) が、
自治体間の協議に1か月はかかるといわれた。 退院直後からの利用を希望しており、 早めに判断してほしかったが、 自治体からは
特別扱いはできないといわれた。 約1か月後に区域外利用が認められたが、 退院後の不安定な時期に看多機の泊まりや通いを
使えず、 介護する家族の不安・負担が増した。

@ 看多機がない他市のケアマネジャーから、 医療ニーズがあり市内の小多機や通所では受け入れが難しいケースについて依頼が
あった。 区域外利用を相談したが、 協議に最低1か月かかるため申請を断念し、 有料老人ホームに入居された。
新規申請・更新申請時の提出書類が膨大
@ 災害による避難住民 (住所地は被災自治体にある) を受け入れており、 6市町村に区域外利用の申請をしている。 各市町村
に対して、 建物の図面や職員の勤務体制、 免許の写しに至るまで非常に多くの書類を提出しなければならない。

@ 6年ごとに各市町村に指定更新申請が必要であり、 毎年のようにとこかの自治体に更新申請をしなければならず、そのたびに新
規申請時と同様の大量の書類を準備している。
看多機事業者へのヒアリング事例より(2022年10月 日本看護協会実施)