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資料4地域共生社会(住まい関係) (12 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai8/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第8回 11/11)《内閣官房》
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地域居住支援事業の課題と論点
(第22回社会保障審議会「生活困共者自立支援及び生活保護部会」 (令和4年10月31日) 資料 2 (抜粋) )
【現状と課題】
・ 新型コロナウイルス感染症の拡大により、性別や年代を問わず住まい不安定に関する相談が増加した。令和 4 年の実態調査で確認された
ホームレスは約3,500人。ごのほか、知人宅やネッ トカフェなど様々な場所を行き来している不安定居住者が一定数存在。

・ 生活困畜者一時生活支援事業においては、自立相談支援事業の巡回相談等により住居に不安を抱えた生活困窮者へのアウトリーチを実
施し、衣食住に関する支援を行う「一時生活支援事業 (シェルター事業) 」と、ごこれに加えて一時生活支援事業のシェルター退所者
や居住に困難を抱える低所得者に対して、入居支援や訪問による見守り等を行う「地域居住支援事業」を実施。シェルター事業の実
施率は令和 3 年度で約 4割 (332自治体) で、そのうち地域居住支援事業を実施している自治体は50自治体。

・ シエルター事業の未実施自治体に今後の実施意向を調査したとごろ、過半数が「実施しない」 又は「未定」と回答。その理由として
は、「事業の利用者が見込まれない」との回答が多かった。 一方で、未実施自治体においても、「住まい不安定」 や 「ホームレス」
に関する新規相談が多く見られている。また、地域居住支援事業の実施自治体では、令和 2 年度では計約2.500人に対して支援を行
い、「社会的孤立の防止」や「就労に向けた効果的な支援」といった効果が見られている。

・ また、コロナ補を契機に、不安定居住者に対する緊急一時的な居所の確保のニーズも顕在化したが、シェエルター事業を含む既存事業では受
入れが困難な場合があることから、現在、各自治体や民間団体等による独自の取組が行われている状況。
【考え方】

・ 「住まい」は就労をはじめとする自立の前提であり、生活の基盤そのものであるが、生活困窮世帯では、社会経済や心身の状況が一変する
ことで直ちに「住まい不安定」 につながるごとから、生活困窮世帯に対する居住支援の強化が必要。 シェルター事業及び地域居住支援事業
の未実施自治体においても潜在的ニーズが有球えることから、和全国的な事業の実施を推進するごことが必要。

・ 住まいに課題を抱える生活困者は、特に地域社会から孤立した状態にある傾向が強いことを踏まえ、見守り支援等を行う地域居
支援事業については、より実施を推進するとともに、支援内容の一定の標準化や支援上員の質の担保が求められる。

・ また、 現在のシェルター事業の対象者は、住居を持たず収入・資産が一定以下の生活困者としているとごころ、 住居があっても様々な要因
により緊急一時的な居所確保を必要とする場合や、収入・資産を確認できる書類を必ずしも持ち合わせていない場合などが想定されること
から、ごこれらの者に対する相談機関等と連携した一時的な支援が必要。
【論点】
・ 生活困第者一時生活文援事業の実施を労力義務化することについてどのように考えるか。

・ での際、シェルター事業の実施にかかわらず地域居住支援事業の実施を可能にするとともに、例えば標準的に取り組むべき支援内容の明確
化や専門職員の配置により、地域居住支援事業のあり方を見直す必要があるのではないか。

・ 現行のシエルター事業の対象とならない生活困窮者に対する、緊急一時的な居所確保の支援の必要性についてどのように考えるか。 12