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資料1  給付と負担について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第100回 10/31)《厚生労働省》
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(2)補足給付に関する給付の在り方①
現状①
〇 制度発足時の介護保険においては、介護保険三施設(特養、介護老人保健施設、介護療養型医療施
設)及び短期入所生活・療養介護(ショートステイ)について、居住費・食費が給付に含まれていた。
〇 平成17年改正により、在宅の方との公平性等の観点から、これらのサービスの居住費・食費を給付の対象
外とした(※)。併せてこれらの施設に低所得者が多く入所している実態を考慮して、住民税非課税世帯で
ある入所者については、世帯の課税状況や本人の年金収入及び所得を勘案して、特定入所者介護サービス
費(いわゆる補足給付)として、介護保険三施設について居住費・食費の負担軽減を行っている。
また、在宅サービスであるショートステイについても、サービス形態が施設入所に類似していることに鑑み、併せ
て同様の負担軽減を行っている。
※この際、通所介護及び通所リハビリテーションの食費についても、給付の対象外とした。

〇 平成26年改正においては、こうした経過的かつ低所得者対策としての性格をもつ補足給付について、在宅
で暮らす方をはじめとする他の被保険者との公平性の確保の観点から、一定額超の預貯金等(単身1000
万円超、夫婦世帯2000万円超)や非課税年金(遺族年金・障害年金)等を勘案する見直しを行ったと
ころ。

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