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資料1  給付と負担について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第100回 10/31)《厚生労働省》
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(7)高所得者の1号保険料負担の在り方②
論点
〇 高齢化の進展に伴って、1号保険料水準の中長期的な伸びが見込まれる中で、被保険者の負担能力に
応じた保険料設定についてどのように考えるか。
※ 介護保険制度と医療保険制度における保険料については、
・ 介護保険制度においては、合計所得金額が320万円(第8段階・第9段階の境界。年金・給与収入が同程度の場合に
は収入527万円、年金収入のみの場合には収入468万円に相当)に達すると保険料負担が12万円程度(第8期計画
期間の全国平均値で試算)で上限となる。
・ 後期高齢者医療制度においては、保険料賦課限度額を年額66万円(令和4・5年度)と設定していることから、年間所
得が698万円(年金・給与収入が同程度の場合、収入996万円、年金収入のみの場合、収入888万円に相当)に達する
と保険料負担が上限となる。

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