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資料3 新型コロナウイルス感染症に係る臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》
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臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣について
制度の現状
医療機関への看護師等の労働者派遣については、原則禁止。
令和3年4月1日から、へき地の医療機関に限り、看護師等の労働者派遣が可能となっている。
これにより、へき地にある臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣は可能。他方、へき地以外の地域にある臨時の医療施
設については、看護師等の労働者派遣が禁止となっている。

今後の対応
オミクロン株による感染が現在全国で例を見ない速度で拡大し、患者数が急増しており、医療提供体制の確保を図るため、看
護師等の人材確保の推進を図る必要がある。こうした中で、全国知事会からは、臨時の医療施設への労働者派遣について特
例的な対応を要望されている。
新型コロナウイルス感染症の急速な患者の増加に対応するための人材確保の選択肢の一つとして、新型コロナウイルス感染症
対応に係るものに限定した上で、令和4年度末までに限り、へき地以外の地域にある臨時の医療施設への看護師等の労働者
派遣を可能とする。(派遣法施行規則の改正)(※ 通常の医療機関への労働者派遣は引き続き禁止)
へき地以外の地域にある臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣に当たっては、事前研修の実施を求めることとする。ま
た、直接雇用している医師、看護師等との相互の意思疎通が十分になされるよう、必要な措置の実施を求めることとする。
※ 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(令和4年1月20日)及び同審議会職業安定分科会(令和
4年1月21日)における審議を経て、労働者派遣法施行規則が改正された(令和4年1月21日公布・施行)。

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