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資料3 新型コロナウイルス感染症に係る臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》
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全国知事会からの要望について
オミクロン株による感染が現在全国で例を見ない速度で拡大し、患者数が急増しており、医療提供体制の確保を図るため、看護
師等の人材確保の推進を図る必要がある。
こうした中で、全国知事会からは、臨時の医療施設への労働者派遣について特例的な対応を要望されている。
※ なお、現状でも、宿泊療養施設に対して看護師等の労働者派遣を行うことは可能であり、この点については、1月12日付けで全国都道府県に
周知を図っている。

「全国的な感染急拡大を受けた緊急提言」(令和4年1月12日全国知事会)
3.保健・医療体制の強化について
(1)保健・医療人材の確保
感染拡大の防止には、早期検査、早期治療や積極的疫学調査の徹底など保健所機能を維持することが重要である。感染者や濃厚接
触者の増加に伴い、健康観察、検体採取など保健所の負担が増加していることから、国としても、感染が急速に拡大している地域に
対し、保健師の派遣を積極的に行うなど、保健所業務の負担軽減に配慮するとともに、自治体が必要な人員を確保するための財源を
措置すること。
また、病床の確保だけではなく病床を稼働させる人材の確保も重要である。病床ひっ迫に際しては、宿泊療養施設の拡大、臨時医
療施設や酸素ステーションの設置など医療人材の確保が困難になることから、広域的な対応を図ること。
なお、更なる感染拡大時に、国が要請する医療人材の派遣等に当たっては、地域医療に影響を及ぼすことのないよう現場に配慮す
ること。
さらには、医療従事者を派遣することに伴い休床・休棟が生じる医療機関へ休床補償を行うための経費を新型コロナウイルス感染
症緊急包括支援交付金の対象とするとともに、宿泊療養施設や臨時医療施設等における勤務については、ワクチン接種と同様に労働
者派遣や被扶養者の収入確認の特例の対象とすること。
また、高齢・障害者施設等においては、オンラインも含めて診察や健康観察等を行う医師及び看護師を国が雇い上げ、入院以外で
も安心して療養できる仕組みを検討すること。

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