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資料3 新型コロナウイルス感染症に係る臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》
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参考③
次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像(令和3年11月12日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)(抄)
1.医療提供体制の強化
(1)病床の確保、臨時の医療施設の整備(数値は11月11日時点のもの)
〇 入院を必要とする者が、まずは迅速に病床又は臨時の医療施設等に受け入れられ、確実に入院につなげる体制を整備する。
今夏の各都道府県のピーク時においては最大約2.8万人の入院が必要となったが、今後、感染力が2倍となった場合にも対応できるよう、ワクチン
接種の進展等による感染拡大の抑制効果等も勘案しつつ、以下の取組により、今夏と比べて約3割増(約1万人増)の約3.7万人が入院できる体制を
11月末までに構築する。
・ 病床の増床や臨時の医療施設における病床確保(入院患者の受入約5千人増(病床約6千床増の8割(使用率)))
・ 確保病床の使用率の向上(入院患者の受入約5千人増)
あわせて、入院調整中の方や重症化していないものの基礎疾患等のリスクがある方が安心して療養できるようにするため、臨時の医療施設・入院待
機施設の確保により、今夏と比べて約4倍弱(約2.5千人増)の約3.4千人が入所できる体制を構築する。


上記の一環として、公立公的病院の専用病床化を進め、国が要求・要請を行った公立公的病院において、全国で今夏と比べ、約2.7千人の入院患者の
受入増(病床増約1.6千床分)を可能とするとともに、都道府県に設置する臨時の医療施設等に医療人材を派遣できるようにする。



感染ピーク時に、確保した病床が確実に稼働できるよう、都道府県と医療機関の間において、要請が行われてから確保病床を即応化するまでの期間
や患者を受け入れることができない正当事由等について明確化した書面を締結するとともに、休床病床の運用の効率化を図りつつ、病床使用率を勘案
した病床確保料に見直しを行うこと等により、感染ピーク時において確保病床の使用率が8割以上となることを確保する。なお、これに併せて、緊急
包括支援交付金の病床確保料については、来年(2022年)1月以降も当面継続する。



感染拡大時においても入院が必要な者が確実に入院できる入院調整の仕組みを構築するとともに、フェーズごとの患者の療養先の振り分けが明確に
なるスコア方式等を導入する等、転退院先を含め療養先の決定の迅速・円滑化を図る。

(3)医療人材の確保等
〇 感染拡大時に臨時の医療施設をはじめとした病床・施設を円滑に稼働させるため、都道府県の保健・医療提供体制確保計画において、医療人材派遣
について協力可能な医療機関数、派遣者数を具体化するとともに、人材確保・配置調整等を一元的に担う体制を構築する。また、東京都においては、
医療機関等からの派遣可能な具体的人員の事前登録制を進めることとしており、こうした取組を横展開する。
(参考)都道府県の具体例
上記の取組のほか、関係団体と連名で全病院に緊急時の医療人材の応援派遣を依頼し調整している例や、地域の医療機関から臨時の医療施設等への
輪番派遣制により体制を構築する例、医療人材の派遣協定をあらかじめ締結する例などもあり、こうした取組も参考に、各地域における人材確保を推
進する。


また、国立病院機構等の公立公的病院において、都道府県に設置する臨時の医療施設等に医療人材を派遣できるようにする。(再掲)

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