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法律案案文・理由 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》
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第
六
十
九
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。

七
五
頁

第
三
章
中
第
四
節
を
第
五
節
と
し
、
第
三
節
を
第
四
節
と
す
る
。

上
で
あ
る
」
を
「
実
施
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
専
任
の
」
を
削
る
。

第
七
十
四
条
の
三
第
四
項
第
一
号
中
「
十
人
」
を
「
五
人
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
実
施
し
、
そ
の
人
数
が
二
人
以

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
第
四
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い

四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時

11

第
二
項
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
の
二
第

第
七
十
四
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
七
十
二
条
削
除

で
定
め
る
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

の
一
人
を
も
つ
て
、
第
四
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
は
、
そ