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法律案案文・理由 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》
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6
二

一

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
委
員
会
に
お
い
て
当
該
医
療
保
護
入
院
者
の
退
院
に
よ
る
地
域
に

指
定
医
に
よ
る
診
察
の
結
果
、
な
お
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
。

間
)
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
規
定
に
よ
る
入
院
の
期
間
(
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
の
期
間
が
更
新
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
更
新
後
の
入
院
の
期

と
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
、
六
月
以
内
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
の
期
間
を
定
め
、
こ
れ
ら

族
等
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
(
同
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
)
の
同
意
が
あ
る

う
。
)
で
あ
つ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
家

精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
た
者
(
以
下
「
医
療
保
護
入
院
者
」
と
い

第
三
十
三
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

な
い
。

し
、
当
該
同
意
の
趣
旨
に
照
ら
し
適
当
で
な
い
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

表
示
を
受
け
な
か
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
家
族
等
の
同
意
を
得
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

め
る
日
ま
で
に
そ
の
家
族
等
の
い
ず
れ
の
者
か
ら
も
同
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
期
間
の
更
新
に
つ
い
て
不
同
意
の 五
意 四
思 頁