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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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二

区域の設定

指定障害福祉サービス等又は指定通所支援等の種類ごと
の量の見込みを定める単位となる区域を定めた場合に、そ
の趣旨、内容等を定めること。

三

提供体制の確保に係る目標

(一) 障害福祉サービス、相談支援
及び地域生活支援事業の提供体制
の確保に係る目標

障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神
障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活
支援拠点等が有する機能の充実、福祉施設の利用者の一般
就労への移行等を進めるため、この基本指針に即して、地
域の実情に応じて、令和五年度における成果目標を設定す
ること。
特に福祉施設の利用者の一般就労への移行等の数値目標
を達成するため、労働担当部局、教育委員会等の教育担当
部局、都道府県労働局等の関係機関と連携して、次に掲げ
る事項について障害者雇用の推進に関する活動指標を設定
して、実現に向けた取組を定めること。
①

就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の
一般就労への移行

②

障害者に対する職業訓練の受講

③

福祉施設から公共職業安定所への誘導

④

福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘
導

⑤
(二) 障害児通所支援等の提供体制の
確保に係る目標

公共職業安定所における福祉施設利用者の支援
障害児支援の体制整備を進めるため、この基本指針に即

して、地域の実情に応じて、令和五年度における成果目標
を設定すること。

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