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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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る事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めること
が適当である。
1

障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供体制の
確保に係る目標に関する事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供体制を確
保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、成果目標については、これまでの取組
を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定すること
が適当である。

2

区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見
込み並びにその見込量の確保のための方策

(一) 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見
込み
区域ごとに令和五年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援
等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。
その際には、市町村障害福祉計画等における数値を区域ごとに集計したものを基本とし
て、これを更に都道府県全域で集計した結果が、都道府県障害福祉計画等における見込み
の数値と整合性がとれるよう、都道府県は、市町村と調整することが必要である。また、
指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援B型及び施設入所支援の必要な量の
見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。
また、障害者総合支援法及び整備法による改正後の児童福祉法施行以前に、障害福祉サ
ービス又は障害児通所支援が未実施であった市町村におけるサービスの確保や、指定地域
相談支援若しくは指定計画相談支援又は指定障害児相談支援等の確保に留意することが必
要である。
(二) 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための
方策
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定め
る。
この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有
する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進
する等の工夫を図ることが適当である。
ただし、指定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対して、障害児
に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保に努めるこ
とが必要である。
(三) 地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた市町村支援等

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