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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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まえて設定するとともに、障害児が指定障害児入所施設等へ入所した後から、退所後の支援を
見据え、連絡調整を図っていくことが必要である。


指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定
障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ず
る措置
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入
所施設等の施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等支援」という。)の提供に
当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス等支援
の事業者は、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第
三者による評価等を総合的に推進することが重要である。

(一) サービスの提供に係る人材の研修
人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の養成のみならず、サ
ービス提供に直接必要な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等支援に係る人材を
質量ともに確保することが重要である。
障害者総合支援法及び児童福祉法の下では、サービス提供に係る専門職員として、サー
ビス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び相談支援専門員を、指定障害福祉サービス
、指定通所支援、指定障害児入所支援、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び指定障
害児相談支援の事業者ごとに配置することとしており、都道府県は、これらの者に対して
、サービス管理責任者養成研修や、児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者研修等
を十分に実施することが必要である。また、サービスの直接の担い手である居宅介護従事
者の養成等についても、障害者等の特性に応じた支援を提供可能な人材を確保できるよう
、居宅介護職員初任者研修に加え、重度訪問介護従業者養成研修や、同行援護従業者養成
研修、行動援護従業者養成研修等を十分に実施することが必要である。
行動障害を有する障害者等に対し、その特性の理解に基づいて適切な支援を行うため
、施設従事者、居宅介護従事者等が知識や支援手法を修得可能となる専門的な研修を実施
することが必要である。また、精神障害者の特性に応じた適切な支援が実施できるよう、
保健所、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五
年法律第百二十三号)第六条第一項の精神保健福祉センターをいう。以下同じ。)、高次脳
機能障害支援拠点等との連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組
むことが望ましい。また、罪を犯した障害者等の特性に応じた適切な支援についても、保
健所、精神保健福祉センター、地域生活定着支援センター等との連携による専門分野別の
研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。
都道府県は、それぞれの研修をサービス種別ごとに計画的に実施し、指定障害福祉サー
ビス等支援に係る人材の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り組むことが必要

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